1998-05-15 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
ここには、「公開に役立たない行政情報公開基準」という項目がありまして、今の問題につきまして、すでに何らかの形で公表された文書がほとんどを占める閲覧文書目録掲載の文書については、担当者は公開基準を改めて当てはめる必要もなく当然に公開に応じているという点はあります。
ここには、「公開に役立たない行政情報公開基準」という項目がありまして、今の問題につきまして、すでに何らかの形で公表された文書がほとんどを占める閲覧文書目録掲載の文書については、担当者は公開基準を改めて当てはめる必要もなく当然に公開に応じているという点はあります。
このために、これまで政府におきましても、まず本省庁あるいは出先機関ごとに文書閲覧窓口というものを置きまして、そして閲覧文書目録というものを整備いたしまして、これは逐年拡大しておりますが、国民の皆様のそういう御要請にこたえる、そういう行政情報の公開に努めてきているわけでございます。 それで、情報公開法の制定ということ、この制度化の問題につきましては、いろいろな課題があるわけでございます。